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歯科情報

 韓国 韓国


1.大韓歯科技工協会(会員数:5,806名 [2004年現在])

 ○創設:1965年(日本でいうと昭和40年)

・全国に15の支部がある
・歯科技工士数は2003年現在で18,032名で、不足している。そのため、行政に対し増員を要請している。
・法律改正により、1988年(昭和63年)より、歯科技工士免許を取得した者は歯科技工士協会に入会することが義務づけられた。ただし、罰則などはない。

2.教育養成制度
 ○専門養成機関

・18の大学で養成され、釜山のCATHOLIC大学では4年制の教育がなされているが、他の大学はすべて3年制で、協会としてはすべて4年制にしようと運動中である(ただし学校はすべて私立)
・卒業研修制度があり、年間8時間の受講が義務づけられている。
・8時間の受講については教会が国の代行機関として委任され、その年の12月までに遂行結果を保健福祉省に報告。
・協会が開催する、年1回の総合学術大会、協会内の大韓歯科技工学会が行う年2回の定期的な学術大会、不定期な特別講義、あるいは市・道支部での年2回の学術大会、協会と大韓市か審美学会が共同で行う(不定期)学術大会等から選択し、年間8時間(8評点)を取得する。これは医療技士法第10条第2項により義務づけられている。
・この研修受講に違反した場合は罰則がある。

 1回目・・・警告
 2回目・・・警告
 3回目・・・1ヶ月の業務停止
 4回目・・・業務停止が3回になると免許取り消し

・大学の入学定員は、2002年現在では18校で1,400名
・実質的な卒後研修としては、個人が運営するスタディーグループに参加することになる。
1998年現在では、ソウル市に7グループあり、各市・地域にそれぞれ2〜3のスタディーグループがあって、活発に活動しているという。

○試験
・保健福祉部長官(日本の厚生労働大臣)が国家試験を実施。年1回の筆記試験と実技試験があり、これに合格すれが歯科技工士免許が与えられる。ただし、実技試験は筆記試験に合格しないと受験することはできない。
・大韓歯科技工士協会と歯科医師協会が共同で、試験問題の出題から採点までを行っている。(韓国の歯科医師数は20,517人、歯科衛生士数は23,386人、2003年現在)
・免許取得率が約30%のため、毎年700名程度の浪人が出る。この人々はアルバイトのような形の歯科技工業務機関で働きながら、翌年の試験に備えることになる。

3.法令関係
 ・日本の「歯科技工士法」にあたる「医療技士法」は、1973年(日本の昭和48年)に制定された。1979年(昭和54年)には保健福祉長官免許となる。医療技士法は第33条まであり。日本の歯科技工士法同様、施行令、施行規則まである。

4.その他
 ○大韓歯科技工士協会の運動としては
 @資格認定の推進
 A教育年限を最低4年制に移行させる
 B福祉制度に強化充実
 C転職の防止
 D正当な待遇
等を中心に活動している。なお、対面行為は許されていない。

○歯科医師が治療費を製作料金の5〜10倍にしているため、問題になっている。協会としても「正当な待遇」を掲げ、活動を展開している。ただし、歯科技工料金は保健の診療報酬には含まれておらず、そのため各地域ごとに歯科医師会と歯科技工士協会とで協議して料金を決めていることから、地域格差が出てきている。
○韓国の歯科技工士の生活レベルは、勤務者は中の上。開設者は上流と認識され、勤務者の給料は一般的に良いと思われる。
○1998年から教育部(日本の文部科学省)より「保健専門学士の学位」が授与されている。
○1998年ころから歯科技工士免許保有者の約70%が転職・廃業しており、深刻な歯科技工士供給不足となっている。そのため、1998年に14校の歯科技工士学校が2002年時には18校と、4年間で4校の増設となっている。
○協会の問題としては組織率が低いこと。32.2%をどうアップさせるか。ちなみに歯科医師協会は90.8%、歯科衛生士協会は63.4%の組織率である。

(2005年)



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